投稿日:2022年7月12日

建築設備検査の対象となる建物の条件とは?

こんにちは!弊社は愛知県清須市に拠点を構え、名古屋市などの各地で消防設備・建築設備の消防点検や定期検査、防災に関するご相談などを請け負っている株式会社キムラ防災コンサルタントです。
建物のオーナーを務めている方の中には、自身の建物が建築設備検査の対象であるか分からない方もいらっしゃるのではないでしょうか?
そこで今回のコラムでは、建築設備検査の対象となる建物の条件についてご紹介します。

建物の用途による条件

消火栓
建築設備検査の対象となる建物は、基本的に一般住宅以外の建物が対象となっていますが、細かい条件は多岐にわたります。
中でも分かりやすい条件として、建物の用途による条件が挙げられます。
検査が必要になる建物の用途は、事務所・美術館・映画館・病院・ホテル・百貨店・飲食店などが代表的です。
基本的に年に1度検査を行うことが通例となっていますが、特定行政庁によってはそれの限りではありません。
そのため、建物の管理者やオーナーは各々で検査の必要回数を確認する必要があります。

建物の規模による条件

上記に続いて主要な条件が、建物の規模です。
建物の階数と延床面積による条件があり、こちらも特定行政庁によって基準が異なるため、それぞれの所在地において確認が必要です。
例えば、大阪府にある博物館・美術館・図書館の場合は、建物が2000平方メートル以上、または3階以上である際に検査対象となっています。
東京都の場合は200平方メートル以上、または3階以上、地階にあるもの、主階が1階にないもので100平方メートル超が検査対象です。
検査対象はケースによって異なるため、都度確認することが大切です。

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電卓を見せる男性
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