投稿日:2023年3月22日

マンション管理を任されたら!重要な消防設備点検について 

こんにちは!
愛知県清須市や名古屋市などを中心に、消防設備・建築設備の消防点検や定期検査のご相談を受け付けております、株式会社キムラ防災コンサルタントです。
弊社は、令和4年に設立したばかりの若い会社ではありますが、防災・消防のエキスパートとして10年以上にわたるキャリアがある代表を中心に、実績を着実に重ね、お客様からの信頼を頂いております。
今回は、マンション管理を任されたオーナーの方に知っていただきたい、大事な消防設備点検についてご紹介いたします。
ぜひ最後までご覧ください!

マンションの消防設備点検

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マンションの消防設備点検は、法律により定められており、マンションのオーナー、管理担当者、占有者には、消防設備点検の義務があります。
住人にも点検義務があるため、オーナーや管理組合が点検を実施し、住人には点検が行われる際に協力を求める、という流れになります。
オーナー自身が点検を行う必要はなく、消防設備士か、消防設備点検資格者に依頼するようにしましょう。

点検する設備

消防設備点検で点検するのは、大きく分けて5種類の設備です。
消火器具などの消火設備、火災報知設備などの警報設備、避難はしごなどの避難設備、防火水槽などの消防用水、排水設備などの消火活動上必要な設備です。
また、点検には2種類あり、半年ごとに外観や機器の機能を確認する機器点検、1年ごとに機器を実際に作動して機能を確認する総合点検です。

点検には住人の協力が必要

住人への周知

室内に立ち入って検査する必要があるため、住人には点検日時を事前に周知しておかないといけません。
立ち入りで検査するのは、消化器、自動火災報知設備、避難はしごなどになり、10分ほどの検査になります。

住人が点検を受けない場合

マンションのオーナーや管理者が消防設備点検を行わない、あるいは虚偽の報告を行なった場合、30万円以下の罰金または拘留が課される場合があります。
マンションの住人が立ち入りを拒否して点検できないという場合もあるかもしれません。
国土交通省が作成したマンション標準管理規約では、住民は専有部分への立ち入りを正当な理由なく拒否してはいけないと規定されています。
そのため、拒否する世帯には、点検の必要性を説明して納得してもらえるよう務める、点検を告知する文書・管理規約に、不在の場合は管理人立会いのもと部屋に入り点検させてもらう断りなどを盛り込んでルール化しておく、などの手段で対応することもできます。

キムラ防災コンサルタントへご相談ください!

パズル
いかがでしたでしょうか。
株式会社キムラ防災コンサルタントは名古屋市をはじめとする西部エリアを中心に、消防設備点検や建築設備の定期検査を承っております。
設備点検・整備・保守のほか、必要な検査や報告業務、防災訓練の実施など幅広い業務に対応しておりますので、ぜひ弊社におまかせください!
弊社へのお問い合わせは、お電話もしくはお問い合わせフォームからご連絡ください。

最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。

防災について

愛知県名古屋市での消防設備点検・防災はキムラ防災コンサルタントへ
キムラ防災コンサルタント
〒452-0917
愛知県清須市西堀江1442-2
TEL:090-6465-1768
※防災設備以外の営業電話はお断りします。


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