こんにちは!
愛知県清須市や名古屋市などで、消防設備・建築設備の消防点検や定期検査のご相談を受け付けております、株式会社キムラ防災コンサルタントです。
弊社は、令和4年に設立したばかりの若い会社ではありますが、実績を着実に重ね、おかげさまでお客様から厚い信頼をお寄せいただいております。
防災・消防のエキスパートとして10年以上にわたるキャリアがある代表を中心として、設備点検・整備・保守のほか、必要な検査や報告業務などの幅広い業務を通じて、建物の防災へのご不安を解消してまいります!
今回は、消防点検はしないと罰則があるのかについてご紹介いたします。
ぜひ最後までご覧ください。
消防設備点検とは?
消防設備点検とは、消防法第17条で定められている法定点検制度のことです。
有資格者により、定期的な点検と、建物を管轄する消防署又は出張所へと点検報告を行うことが定められています。
消防設備点検が必要な建物
延べ面積1,000㎡以上の特定防火対象物
特定防火対象物とは、劇場や映画館といった風営法対象の娯楽施設や、ホテルや百貨店、老人ホームや病院などといった、不特定多数の人々が出入りする建物を指します。
特定防火対象物は、火災発生時の円滑な避難が難しく、危険性が高いとされています。
延べ面積 1,000㎡以上の非特定防火対象物
延べ面積 1,000㎡以上の非特定防火対象物で、さらに消防長または消防署長が指定したものとされています。
非特定防火対象物とは、工場、事務所、倉庫、共同住宅、学校などの、出入りする人がある程度、固定されている建物を指します。
特定防火対象物ではないものの、消防長か消防署長が必要であると判断した場合、消防設備点検が義務になります。
屋内階段が1つしかない特定防火対象物
延べ面積が1,000㎡以下の特定防火対象物であっても、屋内階段が1つしかない場合、消防設備点検が義務づけられます。
報告の義務を怠ると罰則も
消防設備点検は、定期的に、消防設備士、消防設備点検資格者などの専門家が立ち会って点検を実施し、機関へ報告することが義務づけられています。
報告を怠ると、消防法第44条に則り立入検査などの指導が行われます。
それでも報告がなかった場合には、30万円以下の罰金または拘留の罰則が課されてしまうため、消防設備点検は必ず行うようにしましょう。
キムラ防災コンサルタントへご相談ください!
いかがでしたでしょうか。
株式会社キムラ防災コンサルタントでは、消防設備点検や建築設備の定期検査を行っております。
建物の状況に合わせた防災関連の対応をいたしますので、なんでもご相談ください!
長年の実績がある代表を中心に、お客様の建物が長く安全に保たれるようにサポートいたします。
丁寧かつスピーディーな対応を心掛けており、常に高品質なサービスをご提供いたします。
弊社へのお問い合わせは、お電話もしくはお問い合わせフォームからご連絡ください。
最後までご覧いただき、誠にありがとうございました。