投稿日:2022年12月28日

消防設備点検が必要な建物の条件って?

こんにちは!
弊社は愛知県清須市に拠点を構え、名古屋市などの各地で消防設備・建築設備の消防点検や定期検査、防災に関するご相談などを請け負っている株式会社キムラ防災コンサルタントです。
建物の管理者になった方には、消防設備点検を行う義務が発生します。
消防設備点検が必要な建物の条件とはどう定められているのでしょうか。
今回のコラムでご紹介していきます!

そもそも消防設備点検とは?

消防設備点検とは?
消防設備点検とは、消防法第17条で定められている法定点検制度です。
専門知識を備えた有資格者が、消火器具や避難器具などの消防設備が正常に機能するか、設置基準にもとづいて設置されているかなどを確認する点検です。

消防設備点検しなければならない建物とは?

一定以上の延べ面積を持つ特定防火対象物

延べ面積1,000平方メートル以上の特定防火対象物とは、具体的には、ホテル・病院・スーパーマーケット・娯楽施設などの建物があたります。
これらは不特定多数の人々が出入りするため、火災が発生したときに円滑な避難が難しくなり危険性が高くなるとされています。

消防長又は消防署長指定の非特定防火対象物

特定防火対象物にあたらない建物でも、延べ面積1,000平方メートル以上で消防長又は消防署長が指定した建物は、消防設備点検を行わなければなりません。
具体的には、事務所ビル・学校・共同住宅・工場や倉庫など、特定の人が出入りする建物があたります。
これらは各地域の消防長・消防署長が必要と判断した場合に消防設備点検が義務化されます。
とはいえ非特定防火対象物についても消防設備点検は安全管理上必要不可欠のため、基本的にある程度の延べ面積がある場合、点検は義務であると理解しておいて問題ないでしょう。

屋内階段が1つしかない建物

屋内階段が1つしかない建物すべてが該当するのではなく、特定用途部が1~2階以外に存在する建物が該当します。
特定用途部とは、不特定多数の人が出入りする場所が火災になった時、避難に支障をきたす部分のことです。

報告の義務を怠った場合は罰則も

消防設備点検は、前述したように専門家の立ち会いのもと、定期的に実施して関係機関へと報告することが義務づけられています。
もし報告を怠った場合には、消防法第44条に則り立入検査などの指導が行われます。
「もしも」の時が来た際に命を守るためにも、消防設備点検は必ず行う必要があるのです。

ぜひキムラ防災コンサルタントへご相談ください!

依頼
キムラ防災コンサルタントでは、消防設備や建築設備の消防点検、定期検査などを承っております。
消防設備や建築設備の不安を解消したい方のご期待に応えられる自信があります。
お客様に沿ったご提案を心掛けておりますので、安心してご依頼ください。
建物の設備に関するお悩みや不安がありましたら、弊社ホームページのお問い合わせページからご連絡をお願いいたします。
最後までご覧いただき誠にありがとうございました。

防災について

愛知県名古屋市での消防設備点検・防災はキムラ防災コンサルタントへ
キムラ防災コンサルタント
〒452-0917
愛知県清須市西堀江1442-2
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