投稿日:2022年7月27日

建物の用途を変更するときは消防用設備の見直しが必要?

こんにちは!弊社は愛知県清須市に拠点を構え、名古屋市などの各地で、消防設備・建築設備の消防点検や定期検査、防災に関するご相談などを請け負っている株式会社キムラ防災コンサルタントです。
建物のリノベーション・リフォームを行った場合、消防用設備はそのままでいいのか気になる方もいらっしゃるかと思います。
そこで今回のコラムでは、建物の用途を変更するときに消防用設備の見直しが必要なのかについてご紹介します。

消防への届出が必要

書類作成
意外と盲点になりやすいのが、建物の用途を変更した際に消防署への届出が必要なことです。
消防法第17条において、変更後の用途が防火対象物である場合には、消防署への届出が義務付けられています。
また、防火対象物に当てはまる建物は飲食店や展示場、旅館、ホテル、映画館、病院、学校、工場、美術館などです。
建物の分類毎に必要な消防設備は異なるため、用途を変更した際は設備の見直しが必須です。

設置義務を守らないと消防法違反?

消防用設備の設置は法令によって義務付けられているので、設備の見直しを怠ったり、設置するべきものが足りなかったりすると、消防法違反になる可能性があります。
違反してしまうと消防局のホームページに違反情報が掲載され、罰金や懲役刑などの罰則を受ける場合もあるので注意しましょう。
特に建物の管理者やオーナーは、新たな入居者を受け入れる際に、必ず消防用設備の見直しを行うようにしてくださいね。

キムラ防災コンサルタントへご相談ください!

真心と複数の手
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