投稿日:2022年7月24日

知らないと危険?消防設備点検の消防署長への報告は誰がするの?

こんにちは!弊社は愛知県清須市に拠点を構え、名古屋市などの各地で消防設備・建築設備の消防点検や定期検査、防災に関するご相談などを請け負っている株式会社キムラ防災コンサルタントです。
消防設備点検で必要になることが消防署長への報告ですが、報告は誰が行えばよいのでしょうか?
今回のコラムでは、消防設備点検における消防署長への報告について、ご紹介いたします。

点検・報告の実施者は用途や規模で異なる

点検実施者
消防設備点検の実施や報告は、建物の用途や規模によって、実施者の認定基準が異なります。
例えば消防法第36条にて定められている、特定防火対象物の規定に当てはまる建物は消防用設備士免状の交付を受けている人か、総務大臣が認める資格を持つ人しか点検を行えません。
一方で、それ以外の建物は資格が必要ないため、資格を取得していない作業員が点検を行っているケースも少なくありません。
しかし、消防設備は建物の安全性にかかわる重要な設備なので、有資格者による点検が好ましいともいえます。

報告義務違反は罰則の対象

消防設備点検は、点検を行わなかったり虚偽の報告をしたりすると、罰則の対象になる可能性があります。
罰則には30万円以下の罰金または拘留が定められているため、注意が必要です。
また、点検を怠ると大きな火災につながる可能性もあります。
命を守るためにも点検・報告の義務を守りましょう。

キムラ防災コンサルタントへご相談ください!

電卓と銀色のペン
弊社では業界歴10年以上の代表を筆頭に、お客様のご要望を第一に考えたご提案を行います。
お客様の建物に必要な点検や書類の作成などを丁寧にバックアップいたしますので、消防設備業者をお探し中の方はご相談ください!
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〒452-0919
愛知県清須市萩野103番
TEL:090-6465-1768
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