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消防設備・建築設備の消防点検や定期検査のご相談を受け付けております、株式会社キムラ防災コンサルタントです。
愛知県清須市や名古屋市など、愛知県西部を中心に、実績を着実に重ね、おかげさまで、お客様から厚い信頼をお寄せいただいております。
弊社は、令和4年に設立したばかりの若い会社ではありますが、防災・消防のエキスパートとして、この道10年以上にわたるキャリアがある代表を中心に、経験豊富なスタッフが対応しております。
今回は、建築設備定期検査の対象になる建物の条件についてご紹介いたします。
ぜひ最後までご覧ください。
建築設備定期検査の対象になる建物とは
建築設備定期検査を行う基準はわかりにくいですが、一般住宅以外の建物は、基本的に対象になります。
検査を行う条件は、大きく3つに分けることができます。
「用途、規模、特定行政庁」の3つの条件
建物の用途
建築設備定期検査では、美術館、事務所、映画館、ホテル、病院、百貨店、飲食店などが、検査を行わなければならない建物の用途に該当します。
基本的には年に1回検査を行うことになっています。
ただし、特定行政庁によって、検査対象になるかどうかなど異なりますので、事前に確認をする必要があります。
建物の規模
建築設備定期検査は、建物の規模によっても検査対象が決められるケースが一般的です。「階数」、「延床面積」の2つの条件が確認項目になります。
建物の規模によって、検査対象になる場合とならない場合に分かれます。
こちらも、建物の所在地の特定行政庁により変わることがありますので、事前に確認をしておきましょう。
特定行政庁ごとに異なる
建築設備定期検査は、建物の所在地によって検査対象が変わることがあります。
検査を行う対象の条件を、特定行政庁ごとに決めているためです。
特定行政庁によってそれぞれの検査を行うべき設備の対象などが異なるので、事前に確認を行なう必要があります。
キムラ防災コンサルタントへご相談ください!
いかがでしたでしょうか。
株式会社キムラ防災コンサルタントでは、お客様のご要望と建物の状況に合わせた防災関連の対応を心掛けております。
現場に沿った柔軟なサービスをご提供いたしますので、安心してお任せください。
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